大阪市の養育費に関する取り組み①

大阪市では、養育費に関する公正証書の作成を促進するために、公正証書の作成に要した本人負担費用等(公証人手数料)が補助されます。

補助の対象

補助の対象となるのは、養育費に関する公正証書作成費用のうち、公証人手数料という公正証書の作成にあたり公証人に支払う手数料です。
本サービスの料金など作成にかかる専門家に支払う料金は対象外ですのでご注意ください。
補助金の額は経費の全額です。
ただ、大阪市ではこれに関する予算が決まっていますから、その範囲内で交付されます。

対象者

この補助は大阪市内に住所があるひとり親家庭の母または父が対象となります。
これに加え以下の要件を満たす必要があります。

  • 養育費に関する公正証書を作成したこと(養育費に関する債務名義を有していること)
  • 公正証書にかかる費用を負担したこと
  • 養育費の取り決めの対象となる子どもを現に扶養していること
  • 過去に養育費の取り決めを交わした同内容の文書で補助金を交付されていないこと

申請者・申請方法など

この補助を受けるためには、対象となる本人が、お住いの区の保健福祉センター「ひとり親家庭サポーター」に出向き申請する必要があります。
また、公正証書を作成した日(平成31年4月1日以降の日に限る)の属する年度の翌年度4月30日(土・日・祝の場合はその前日)までに必要なものをお持ちになり申請する必要があります。

申請にあたり必要な物

  1. 補助金交付申請書
    役所に備え付けの書面と考えられますので、持参する必要はないでしょう。
  2. 児童扶養手当証書
    児童扶養手当を受給していない方は、本人及び対象児童の戸籍謄本(または抄本)、世帯全員の住民票が必要
  3. 補助対象となる経費の領収書等
    領収書には、①宛さき②領収年月日③領収金額④取引内容(但し書き)⑤領収者の住所及び氏名、領収印が必要ですが、郵便局及び官公署が発行する領収証書並びにレシートについては②、③のみで可能です。
  4. 養育費の取り決めを交わした文書
    確定判決や強制執行認諾約款付公正証書、調停調書など、債務名義化した文書に限ります。
  5. その他、市長が必要と認めるもの
  6. 認印