保証人

養育費に保証人や連帯保証人を付けることは可能です。そうしておけば、もし養育費の支払いが滞っても、その保証人や連帯保証人に養育費を請求できますし、そのように勧めている離婚関連の書籍などもあります。
しかし、実務家の立場から言わせていただくと、これを利用することはそう多くありません。養育費は通常500万~1000万近い総額になります。このような高額債務の保証人(又は連帯保証人)をすすんで引き受ける人はいないでしょう。(例えそれがお子様の祖父祖母であったとしても。)もちろん引き受けてくれる方がいらっしゃれば大変けっこうなことですが、あくまで任意で強制はできませんし、途中で翻意されることもしばしばありますので注意が必要です。
また、この保証人の問題を持ち出した時点で、それまで順調だった協議離婚が複雑化する恐れがあります。離婚に際しては、当事者でさえ合意できない事項が多々ありますが、ましてそこに第三者を巻き込めば、そうなることは自明の理と言えるかもしれません。
養育費に保証人を立てるかどうかの問題は、様々な事を加味しながら、慎重に判断していく必要があります。