養育費の支払期間

養育費の話し合いの中で、金額に次いで最も問題となるのが養育費をいつまで支払のうかという問題です。
このページではこの『養育費の支払期間』についてご説明します。

基準となる期間

養育費の金額については裁判所が公表している「算定表」が一定の基準になり得ます。
しかし、養育費の支払期間については残念ながら明確な基準はありません


養育費は『未成熟』の子に対して支払われるものになるのですが、いつの時点で子どもが「成熟した」あるいは「自立した」と考えるかは人それぞれだからです。

一般的な取り決め期間

とはいえ、養育費をいつまで支払ってもらえるか(支払うか)はとても大きな問題ですから、期間を定めないわけにはいきません。
そこで、いくつかの一般的な期間を記載し、その注意点を記載します。

子どもが20歳になるまで

一般的に最も多い取り決め期間が、この【子どもが満20歳になるまで】とういものではないでしょうか。
子どもが成人するときまでと取り決めることで、夫妻ともに納得しやすい結論となることが主な原因と考えられます。

子どもが18歳になるまで

最近増えてきている取り決めが、「子が18歳になるまで」というものです。これは成人年齢が18歳に引き下げられることと関係しています。
ただし、この取り決めだと、高校3年生の途中で養育費支払期間が終了することになってしまい「子が未成熟の間」支払われるとした養育費の概念と相違があります。
この点をふまえて、18歳に達した後、最初に到来する3月(高校卒業予定月)と定めるのも方法の一つです。

子どもが大学を卒業するときまで

子どもの大学の進学率が50%を超えた現在においては、【大学卒業まで】とすることも増えてきました。
確かに子どもが成人しても大学に通っている間は就職することが出来ませんから、「経済的に自立した」とは言えません。また夫妻が大学を卒業し、その間の学費や生活費を親に出してもらっていたようなケースでは、自身も子どもに対してその責任を果たすのが筋なのかもしれません。