養育費と自己破産

養育費義務者(養育費を支払っている人)が自己破産した場合、通常の債務(借金)は免責(支払う義務がなくなること)されてしまいますが、養育費に関しては、自己破産があっても免責されません。

しかしそれで安心するのはまだ早いかもしれません。

というのも、自己破産をされた方が今後継続して養育費を支払うという事はあまり期待できないでしょうから、今後養育費の金額について再度話し合いが必要となるかもしれません。
また、その話し合いが決裂した場合、養育費義務者の所得は著しく低くなっているでしょうから、調停や裁判となったとき、将来の養育費が減額される可能性が残ります。